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法人で10年間無申告の場合の税金について

お世話になります。

①10年間営業活動(売上等)がなく、無申告の場合について、7年前の申告義務から時効を迎えている解釈で合っていますでしょうか。
以前より赤字会社であったため、納税の督促などは来ていないとの事です。

②県や市からの納付書(均等割)は毎年届いているそうです。
この場合は過去の修正申告を行い休眠届を提出すれば均等割も免除されるものなのでしょうか。

上記ご回答、宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①重加算税の対象とはならない限り時効は5年です。
②異動届で休眠している旨を届ければいいのですが、過去に遡ってとなると県や市に説明に行ったほうがいいと思います。

ご回答ありがとうございます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2024年03月17日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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