離作料の領収書の印紙について
今畑を貸している方がいまして、その畑を売買するにあたって離作料を50万円払わなければいけないのですが、領収書に印紙を貼って貰わなければいけないのでしょうか?それに離作料に税金はかかるのでしょうか?こちら側が払う側です。
それと返却してもらった土地が売れた場合に離作料も減税になりますでしょうか?仮に離作料の支払いと返却された土地が売れた同年であれば、土地が仮に1000万円−離作料50万円の950万円から譲渡所得税と住民税の申告してもよろしいのでしょうか?もちろん確定申告時に領収書は持っていきます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

離作料50万円の領収書には、200円分の収入印紙を貼付する必要があります。
離作料を支払う側(質問者様)にとっては、土地の譲渡所得の計算上、取得費に含めることができる可能性が高いです。
従って、土地売却額1000万円から離作料50万円を差し引いた950万円を譲渡所得の計算基礎とすることは、一般的な考え方として適切である可能性が高いです。
仮に税務調査があった場合、離作料の領収書を提示することで、税務署が取得費への算入を認める可能性が高まります。
本投稿は、2024年09月03日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。