配達金の外国税額控除
法人です。
外国法人より配当金を受け取りました。
(マイ○ロソフト)
その際に外国源泉徴収税額が引かれているのですが、この分外国税額控除をできると知りました。
どの別表を作成すれば良いですか。
税理士の回答

外国法人からの配当金に対して外国源泉徴収税額が引かれている場合、その額に対する外国税額控除を受けるためには、法人税申告書において「別表六の二(外国税額の控除に関する明細書)」を作成する必要があります。この別表は、外国法人から受け取った所得に対する外国税額を申告し、これを控除するための根拠となる書類です。
具体的には、以下のプロセスを経る必要があります:
別表六の二の作成:ここに外国法人から受けた配当金や課税された外国税額を詳細に記載します。これにより、その外国税額の控除を申告することが可能になります。
関連する書類の添付:例えば、外国での課税の証拠としての証明書や明細書が求められることが一般的です。この書類を税務署に提出する際に添付することで、適正な控除を受けることができます。
本投稿は、2024年11月27日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。