損金経理をした納税充当金について
勤めている会社では、TKCの税効果システムで先に税額等を計算した後、TKCの法人税システムで申告書を作成しています。
市民税の計算で、税効果システムでは複数市町村に対応していないため、ひとつの市として計算されます。
一方、申告書システムは、各市町村ごと計算します。
その為、市民税の合計金額に、2つのシステムで若干差額が出てしまいます。
仕訳は税効果システムの金額で作成し、差額は来期の見込納付時に調整しています。
こういった状況の場合、別表4の「損金経理をした納税充当金」に含める市民税は、税効果システムと申告書システムのどちらの税額にするべきなのでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、「申告書システムで計算した市民税の合計額」を別表4の「損金経理をした納税充当金」に含めるべきです。
理由は、別表4は実際の申告内容に基づく税額を反映させる必要があるからです。税効果システムはあくまで見込みや仮計算であり、最終的な申告書システムの金額が法的に正しい数字になります。
また、税効果会計は将来の税負担を見込むためのものなので、差額調整はその目的に沿っています。来期に調整するという方針も合理的です。
結論としては、申告書ベースで別表4を作成し、税効果システムとのズレは見込納付で調整すればOKです。
ありがとうございました。
上司に相談します。
本投稿は、2025年02月27日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。