役員給与の内訳書について。
役員給与の内訳書についての質問です。
代表者及びその家族分とありますが、
この家族というものの定義は生計を一ということでしょうか?
それとも6親等以内の親族などであれば生計が一ではなくても記載すべきなのでしょうか?
また、別居や同居も問うのでしょうか?
税理士の回答

役員給与の内訳書における「家族」について、直接の定義はありません。
そのため、他の税法等を参考にする必要があります。
例えば、賃上げ促進税制では、親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までが該当します。
上記より、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までを記載すれば問題ないと考えられます。
なお、生計や同居の有無については、いずれの場合でも記載しておくのが無難でしょう。
わかりやすい回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年09月05日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。