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修正申告

過去の決算期での売上計上漏れが発覚し、修正申告する場合、別表4での売上計上漏れ加算は必ず留保ですか?社外流出の場合もありますか?

税理士の回答

こんにちは。
過去の決算期での売上計上漏れは、当期以降の会計処理として収入計上するのが一般的であることから、留保になることが通常と考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

一般的には留保になることが多いですが、社外流出の場合もあり得ます。例えば、売上計上漏れとされる金額(売上代金)が、法人通帳ではなく、個人通帳に入金があった場合などが考えられます。

売上計上漏れが判明し修正申告を行う場合、その本質は「益金算入の漏れ」であるため、通常は別表四において「当期益金算入・留保」と処理されます。これは当期の課税所得を正しく補正する趣旨です。ただし、例えば売上と同時に裏付けとなる費用が既に社外に流出しており、利益全体として社外流出が確定している場合には「社外流出」と整理される余地もあります。もっとも、実務上は売上漏れのみが発覚するケースが大半であり、社外流出と判断される事例は極めて限定的です。したがって、原則留保、例外的に社外流出という整理が妥当でしょう。

本投稿は、2025年09月23日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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