アメリカ法人の株式譲渡について
お世話になります。日本法人(株式会社)を親会社として、アメリカに子会社を設立する予定です。
当初は日本法人が100%出資して子会社を設立しますが、設立後1年以内を目安に、現地パートナーに対して株式の75%を取得してもらうことを検討しています。
取得方法としては、日本法人からの株式譲渡(売却)又は子会社による第三者割当増資(新株発行)のいずれかを想定しています。
このようなスキームの場合、日本の税務上、日本法人から現地パートナーへの「贈与」または「寄附金」とみなされるリスクはありますでしょうか。
特に、株式譲渡の場合、新株発行(増資)の場合それぞれについて、税務上の注意点やリスクの違いがあればご教示いただけますと幸いです。なお、現地子会社は設立当初は赤字を想定しています。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
上田誠
時価での対価を伴う株式譲渡または第三者割当増資であれば、日本法人において贈与・寄附金と認定されるリスクは原則としてなく、リスクが生じるのは無償または著しく低額で株式を移転・発行した場合であり、その場合は株式譲渡では寄附金認定、増資では有利発行として課税調整の対象となる点が主な注意点です。
本投稿は、2026年01月25日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







