税理士ドットコム - [決算申告]法人解散と役員への貸付金について - できないという規定はないとおもいます。
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法人解散と役員への貸付金について

法人から役員へ貸し付金がある場合、返済を受けずに解散は可能でしょうか。

税理士の回答

できないという規定はないとおもいます。

本投稿は、2026年03月07日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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