借地権の認定課税について
法人が、役員個人が古くから所有する建物を店舗として借りており、役員へ建物賃料を払っています。
その土地は他人の所有で、役員個人が賃貸契約していますが、店舗を借りた当初から、地主了承のもと地代は法人から直接地主に毎月支払っています。
契約者は役員個人のままです。
この建物を役員が法人に買い取ってほしい場合、借地権はどのようになりますか?課税されますか?
税理士の回答
西野和志
借地権付建物を購入するという形だと思います。
ありがとうございます。
ということは、法人は借地権も買うということですか?
借地権の価格の計算はどのようにすればいいですか?
認定課税という言葉を聞いたことがありますが、
上物の建物だけを購入したら認定課税になるのでしょうか?
例えば、上物の建物だけ購入して、
借地契約はそのまま役員個人とすることは可能ですか?
西野和志
借地権の時価については、無料相談の場での回答には適さないと考えます。
認定課税についてはその通りですね。
また、個人の側から考えたときには。時価の1/2以下で売却すると。時価での課税を受けます。
最後の質問は個人化なら可能ですが、対法人はダメですね。
これで回答を終わります。
ありがとうございました。
もう少し調べてみたいと思います。
本投稿は、2026年04月23日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







