[決算申告]会社法決算公告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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会社法決算公告について

当社は100%出資の子会社で1/1から12/31までを会計年度としています。

12/31をもって他の100%出資子会社に吸収合併されたのですが、前年度の決算公告は行う必要があるのでしょうか?

会社法のどこに記載されているかがわかれば助かります。

よろしくお願いいたします。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

決算公告については、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社の場合は、貸借対照表と損益計算書)を公告しないとダメです。こちらについては、会社法第440条に記載されています。

本投稿は、2014年07月28日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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