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貸借対照表

税務署から送られてきた確定申告に関する書類の中に決算のチェックリストがあったので、記入漏れなどはないか確認するためにやっていたのですが、貸借対照表が不十分ではないかと書かれていました。
不十分な貸借対照表とはどのようなものでしょうか?
4月に個人事業主になったばかりで、書いてあるのは、対照表の左上にある現金の部分と、開業費(こちらは作業車のための駐車場の初期費用のみです)、事業主貸、事業主借、元入金、控除前の所得金額、合計 です。
合計の右と左の金額は一致しています。

これだけでは不十分ですか?

税理士の回答

発生主義にて記帳するのであれば、収入の未収金(売掛金)や経費・仕入の未払金(買掛金)を使用します。
また、事業用の預金口座を開設しているのであれば預金勘定も通常使用します。
こういった科目がなく、現金主義で記帳しているので不十分な貸借対照表という事になったのではないでしょうか。

基本的に自分自身が間違えないようにわかりやすいように現金でやり取りしています。
この場合は青色申告できないのでしょうか?
不十分というように捉えられてしまいますか?

ちなみに不十分とわたしが言われたわけではないです!勘違いさせてしまってたらごめんなさい!
チェックリストに不十分になってないか確認してくださいね!という意味で書いてあったので不十分とはどういうものを言うのかなと思って質問しました!

現金で取引をしても問題ありません。
小規模な事業の場合、現金のみでの取引というケースもあると思います。

発生主義でないと65万控除は受けられないと書いてあるのを見たのですが、、、。
私は事業用のクレカはないので個人用のクレカで買い物します。
その場合は、消耗品〇〇/事業主借〇〇と書きます。これでは発生主義にならないですか?
そのほかは基本的にお店に行って現金で買うので関係ないとおもうのですが、、。

本投稿は、2019年02月18日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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