決算公告を偽装した場合
法人の決算公告を偽り報告した場合、どの様な処分が考えられますか?
教えてください。
税理士の回答
罰則規定があります。
罰則規定
・公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。
会社法第976条第2号
・不正な公告により第三者に損害を与えた場合には、会社や役員等が損害賠償責任を負う場合があります。
民法第709条、会社法第350条、第429条第2項第1号2
本投稿は、2019年03月01日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。