会社のHP制作の外注費用の償却年数(税務上)
会社のHP制作を外注を行ったのですが、その場合の税務上の耐用年数は3年でしょうか、それとも5年でしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm
「複写して販売するための原本」というのが、おそらく昔で言う「事業用」という解釈でもできなくはないかと思うのですが、アドバイスいただけますと幸いです。
税理士の回答

渡辺江利子
ホームページの製作を外部の業者に委託する費用については、原則として、その支出時の費用として、損金の額に算入することができます。通常、ホームページはPR目的で随時更新されるものであるため、支出時の費用とすることが認めらています。
ただ、ホームページに高度なプログラミングされた機能が伴う場合には、ホームページそのものの製作費用とプログラムの作成費用とを区分し、後者に係る費用については無形固定資産(ソフトウエアの取得価額)として資産計上し、5年の耐用年数で減価償却することとなります。
本投稿は、2019年04月17日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。