法人税 別表5-2について
法人税 別表5-2 源泉所得税について
源泉所得税は原則損金算入ですが、所得税額控除を受けたほうが有利なため
損金不算入にして所得税額控除を受けますが
その際の別表5-2の記載で質問です。
当期の支払時に
法人税等/受取利息
預金 /
と処理している場合、損金経理により納付しているわけなので
別表5-2の源泉所得税の欄は損金経理による納付のところに記入でよいのですよね?
担当している税理士が作ったのを見ると
この源泉所得税が納税充当金の取り崩しによる納付
の欄に記入されているのですが、何か意図があるのでしょうか
税理士の回答

別表5-2のすべてを見てみないと明確な回答できませんが、前期の申告書の納税充当金の内訳を確認されてみたらいかがでしょう。原則的にはご相談者様の処理で間違いありません。

別表の記載方法は会計処理との関係で色々とありますので、顧問の先生に説明を受けた方が良いと思います。
本投稿は、2019年06月13日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。