法人税の申告時期
弊社では毎年法人税の申告書は株主総会後に提出し、決算確定日を株主総会の日を
記載していました。
ふと思ったのですが、法人税申告書は株主総会前でもよいのでしょうか?
その場合は決算確定日はいつの日付にすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

毛満勝彦
原則的に、株主総会後になります。
株主総会せずに、決算を確定することは理論上難しいのではないでしょうか。
ありがとうございます。弊社は3月末が決算期です。株主総会は6月末なのです。延長申請をしているため、法人税は6月末までに申告しているのですが、消費税は毎年総会前の5月に申告しています。
消費税は延長申請はしていないのですが、これはまずいのでしょうか?

毛満勝彦
消費税については、延長申請はないので、ご質問者様の現状で問題ないです。
参考のサイトを貼っておきます。
国税庁のサイトです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/23/05.htm
ありがとございました。消費税と法人税とでは扱いが違うのですね。

毛満勝彦
はい、そのとおりです。
ややこしいですね。
本投稿は、2016年03月12日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。