未収入金前期末残高の修正について
今年より経理で働き始めたのですが、
今期末の未収入金額があっていませんでした。
原因を調べたところ、第1期から金額があっておらずどのように修正仕訳を行えばよいのか困っています。
金額も50万近くあり、追加の税金がかかるのかも知りたいです。
お手数ですがご回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答
お世話になります。
それは、大変でしたね。
貴殿の勤務先が、法人である前提で回答します。
まず、50万近く差異があり、追加の納税の有無を気にされている点から、過年度において、未収入金が過少計上だったものと推測し、その前提で回答します。
その場合、まずは、過少分の未収入金に対応する益金については、その益金が本来発生し、認識するべきだった年度の申告について、修正申告し、不足分を納税する必要があります。
未計上の過少分の未収入金が、複数の事業年度において、認識するべきだったのであれば、それぞれの年度について、修正申告、納税が必要になります。
なお、いわゆる税務調査の依頼の連絡が来る前に、御社から自主的に修正申告した場合には、過少申告加算税という、ペナルティ的課税を免れるかもしれませんが、そうではない場合には、過少申告の本税に加えて、別途、過少申告加算税が課されますので、調査依頼前に、自主的に修正申告された方がよろしいかと思います。
適切に修正申告をされた場合には、一般的には、修正申告納税をされた年度において、会計上、過年度に過少計上だった未収入金に対応する益金を、認識、計上されることが多いですが、その場合には、その部分は、修正申告によって、納税済みですので、修正申告納税された年度において、それらの部分にさらに二十課税されないように、法人税の申告書上、適切に調整する必要がありますので、ご留意ください。
参考になれば幸甚です。
ご返答ありがとうございます。
やはり、修正申告が必要ですよね。
一応、税務署にも未収入金が合わないのでどうすればよいか相談したところ。
未収入金と預金勘定を使用して仕訳をすれば大丈夫という返答が帰ってきました。
前期の修正の必要はないかと尋ねたところ、修正申告で売上計上漏れで別表4・5で加算し、当期で減算して一致させるのが正しい処理だと思いますが、未収入金・預金で仕訳をして未収入金を合わせるやり方で良いですといわれました。
思っていたような返答ではなかったので戸惑っています。上記の内容で処理することは大丈夫なのでしょうか?
回答します。
このように申し上げると、お咎めを受けるかもしれませんが、税務署の職員さんも色々ですし、彼らは、否認事項を見つけるのが仕事であって、法人税の確定申告、修正申告の作成、さらには、会計、決算においては、正しく理解されていない方もいらっしゃいます。
受けられた回答内容、つまり、未収入金と預金を使用して仕訳をすれば大丈夫、という回答の意味が、私には全くわかりませんので、貴殿の疑問が正しいです。
おそらく、貴殿のご認識の方が正しいです。
つまり、決算に関して、ミスのあった年度の決算自体を修正せずに、会計上、過少計上となった益金について、修正申告される年度で認識、計上されるのであれば、修正申告書において、預金勘定を使う場面は全く考えられません。
益金の除外ではありませんので。
私の認識では、過年度決算の修正をされないのであれば、以下の処理となります。
修正申告の対象となる年度の修正申告
別表4 売上計上漏れ 加算留保
別表5 未収入金(あるいは売掛金) 加算留保
修正申告をして、過少申告分の収益を、会計上認識計上する年度の確定申告
会計上の過少分の収益認識
未収入金 ××/収益勘定科目(あるいは売上高) ××
別表4 売上計上漏れ認容 減算留保
別表5 未収入金 減算留保
以上です。
なお、過少申告分に関する法人事業税の損金認容については、特例で、認定損にて、各対応する年度に、損金算入できますが、所得の過少修正事由がない年度については、単に、更正の請求になったりと、面倒といえば面倒なので、原則通り、修正申告をされた年度の損金とされた方が楽かと思います。
参考になれば幸甚です。
本投稿は、2019年08月22日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。