別表六(一)の所得税額控除における配当計算期間について
今年から上場株式の配当金における源泉所得税を法人税から控除するために別表六(一)を作成しようとしております。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2019/pdf/03-09.pdf
ここで国税庁の手引きを見ましたがはっきりしないので配当等の計算期間(9)についての相談です。
定款に中間配当のある会社からの期末配当であれば配当計算期間は6ヶ月になるかと思いますが、中間配当が無配の場合における期末配当の配当計算期間は6ヶ月なのか12ヶ月になるのかがわかりません。
配当有無に関わらず直前の基準日からの期間なのか、有配だった直前の基準日からかどちらになるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
中間配当をしていないと、計算期間は1年だそうです。
本投稿は、2020年06月01日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。