合同会社の決算無申告について
自分1人の合同会社で設立初年度は決算申告しましたが、2期目から今まで8年近く決算していません。
家庭の事情でできず、今後も難しいため解散したいのですが、どのような流れになるでしょうか。
2期目から6期目くらいまでは売上経費・通帳の動き共に少しありますが赤字で、県税事務所からは連絡があり、均等割の納税は言われるがまましています。
税理士の回答

売上もなく、経済活動も行っていないのであれば、法務局又は司法書士に依頼して解散登記の手続きを行えばよいでしょう。
解散登記の後、清算結了の登記をすることになります。
売上経費共に少しあります。
全くゼロというわけではなく、数字的におそらく赤字であろうという程度です。
ネットで調べたところ、解散するにもその間の動きがある分の決算はしなければならないと載っていました。
その場合も先に解散登記をしてしまって良いのでしょうか?

売上があるのであれば、決算を行い、法人税の申告をする必要があります。
解散登記をしたあとでも、相談者様が脱税行為を行っていれば、その間の納税義務は相談者様に課せられます。
ただし、税務申告をしていないと解散登記ができないというわけではありません。(決算書・貸借対照表は清算結了登記の際に必要になります)
ありがとうございます。ではやはり最低限の申告やはりしなければならないということですね。
順次行いたいと思います。
本投稿は、2020年07月30日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。