吸収合併について教えて下さい。
当社が100%子会社を吸収合併したんですが、そのときの仕訳について教えて下さい。(当社は子会社の株式を関係会社株式としています。)借方に子会社の資産、貸方に子会社の負債、関係会社株式、差額として抱合せ株式消滅差益でよろしいでしょうか?
また、そのときには法人税には影響させなくてよろしいでしょうか?(消費税も不課税?)
税理士の回答

無対価合併を前提として一般的に検討される内容についてご回答いたします。
会計上の仕訳については、差額が貸方であれば抱合せ株式消滅差益ですし、借方であれば抱合せ株式消滅差損となります。
法人税法上の処理としましては、抱合せ株式消滅差益及び抱合せ株式消滅差損については、申告調整が必要となります。また、組織再編に関する主要な事項の明細書の作成、子会社の一時差異の引継ぎ明細等も必要となりし、欠損金の処理、特定資産譲渡等損失、被合併法人に対して譲渡損益の繰り延べがなされている場合など多岐にわたる検討が必要となります。
消費税は、包括承継のため、課税対象外取引となりますが、納税義務の判定には影響を与えます。
その他の諸税として、不動産取得税等については、留意が必要となります。
本投稿は、2020年10月28日 07時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。