事前確定届出給与について。
事前確定届出給与を年2回として届出していました。
1回目は届出通りに支給しましたが、2回目を支給する前に死亡したので、2回目は支給しませんでした。
その場合、1回目の支給分は損金の額に算入されるでしょうか。
税理士の回答
役員の死亡は臨時改定事由に該当すると思いますので、死亡から1カ月以内に事前確定届出給与に関する変更届出書を税務署に提出すれば、1回目は損金算入できると思います。
本投稿は、2020年12月22日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。