法人税申告書 外注費に関して
アプリ製作の外注をしたのですが、その場合法人税申告書の別表何番に書き込めばいいのでしょうか?
税理士の回答
仮に、そのアプリが無形固定資産に該当すれば別表16(2)減価償却資産の償却費の計算に関する明細書に記載することになりますが、基本的に、法人税申告にアプリ製作の外注を含め個別の支出や売上等の収入は記載しません。
法人税申告書は、先ず会計上の決算を確定してから所得計算をして、必要に応じて別表1以外の別表を選定して作成する必要があります。
最低限、上記の基本的な流れがわかっていないと法人税申告は出来ないと思いますし、最低限の流れが分かっていても、法人税法の基本的なことを理解できていなければ不可能です。
本投稿は、2021年03月09日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。