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消費税簡易課税制度選択届出

消費税課税事業者で簡易課税を選択しています。今期の売上が1000万以下になったので、確定申告書と一緒に課税事業者でなくなった届出を出します。前任者の処理を見ると、過去の同じケースの年に、課税事業者でなくなった届出と合わせて簡易課税制度選択不摘用届出も出していました。そしてまた課税事業者に戻る時に、課税事業者届出と消費税簡易課税制度選択届出を出しています。
どうせまた簡易課税を選ぶのだから、簡易課税の届出をいちいち出す必要はないように思いますが、このやり方に何かメリットがあるのでしょうか?

税理士の回答

再び課税事業者になった時に、原則課税か簡易課税を選択できるようにするつもりではなかったのでしょうか。
簡易課税を続けるのであれば、ご記載のように不適用届出書の提出は不要です。

本投稿は、2021年05月26日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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