確定税額が中間納付額よりも少なかった時の別表調整
法人税確定申告で、確定税額<予定納付額 となりました。
①中間納付 仮払税金 300 / 預金 300
②期末 法人税等 200 / 仮払税金 200
③翌期還付 預金 100 / 仮払税金 100
上記の仕訳をきるつもりです。
②の後、別表4で200加算する必要があると思うのですが
貸方が納税充当金ではなく、仮払金なので
「損金経理をした納税充当金」はおかしいですよね?
「損金経理をした仮払税金」と書くのでしょうか?
また、仮払税金を残す代わりに、
未収法人税等をたてる方法もあると思います。
②期末 法人税等 200 / 仮払税金 300
未収法人税等 100
③翌期還付 預金 100 / 未収法人税等 100
この方法をとった場合、決算での別表調整はどのようにするのでしょうか?
また、どちらの方法が良いのでしょうか?
別表4と5がどうもよく分からず混乱します。
どのように勉強すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

北村佳之
法人税等の税務処理はややこしいですが、
基本的に法人税等の支払いはすべて納税充当金を計上のうえ納付と考えれば、シンプルになります。
①中間納付 法人税等 300 / 納税充当金 300
納税充当金 300 / 現預金 300
②期末 仮払税金 100 / 法人税等 100
③還付時 現預金 100 / 仮払税金 100
上記仕訳でも納税充当金が貸借相殺されますので、結果的に期末残高は貴殿と同じになります。
上記により、別表4での調整項目は以下の通りになります。
(加算)損金経理をした納税充当金 300(①より)
(減算)仮払税金認定損 100(②より)
→ 仮払でも税務では費用処理したと考えるため減算します。
(減算)納税充当金から支出した事業税等の金額 金額不明(①のうち事業税部分)
→ 事業税の支払いは損金となるため加算した納税充当金300のうち事業税部分を減算します。
本投稿は、2021年07月12日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。