棚卸しについて
棚卸しについて質問させてください。
個人事業を営んでいます。
1月に必要な備品や材料を12月に購入した場合、棚卸しに含まなければならないでしょうか?
棚卸しに含みたくない場合は、1月に購入すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
12月に購入したもので、12月に売れなかったものは棚卸に含めなければいけません。それを避けるためには1月に購入されたほうがいいと思います。
ありがとうございます。
言葉違いですが、12月に未使用の状態では棚卸に含まれる。
ということでもよろしいでしょうか?

行方康洋
業種によりますが、製造業や建築業で使用しなかった資材で、仕入に含めているものは、棚卸の必要があります。
小売業の販売予定の商品も12月に売れない場合は、棚卸の必要があります。
フリーランスなどで、使用予定の消耗品(棚・プリンタ・机・椅子など)を購入後に単に使用しなかっただけであれば、棚卸の必要はないと思います。
未使用のモノが商品や利用予定の資材なのか、事業者が業務で使用予定だったモノかによって変わります。
ありがとうございます。
製造業ですので、上記で回答していただいた、
使用しなかった資材を仕入に含めているものは棚卸の必要がある。ということになりますね。
仕入ではなく消耗品などの場合でも棚卸に含むことになりますか?

行方康洋
消耗品についても、未使用分を期末に貯蔵品として資産計上することはありますが、継続して利用している消耗品で、大量購入をしていなければ、多くの場合、支払時点で費用に計上していると思います。
リンクにあります「青色申告の決算の手引き(2ページ目下から二つ目)」でも、「通常の年に比べて特に増えていないため棚卸しをしなかった消耗品については、消耗品費から除外する必要はありません」とありますように、イレギュラーに多い消耗品でない限り、個人事業者では棚卸はしないことが多いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/025.pdf
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月19日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。