法定調書の提出について
お世話になっております。
会社で法定調書合計表の作成を担当している者です。
今回、作成にあたり確認事項がありご相談申し上げます。
当社では、経理課が「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」の金額を計算し、
人事課がとりまとめて法定調書合計表を作成しています。
今回経理課から提供された資料を確認したところ、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」について、お一人の支払金額、源泉税額がマイナスになっていました。
(支払額が約55万円マイナス、源泉税額が約5万6千円マイナスです)
そのため、事情を確認したところ、
①「2020年以前の分の処理誤りを、2021年に訂正しました。今回渡しましたが、令和3年分の法定調書合計表からは抜いて記載してください。」
②「過去の修正はしなくていいです。」
と言われました。
当方としては、
①については、当然の処理かと思われ、令和3年分には含めないようにします。
②についてですが、過去の修正を行ったのであれば、本来であれば、ご本人に、
正しい「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」を作成のうえ、お渡しする必要があるのではと・・。
税務署に提出した法定調書合計表の修正申告が必要なのではないかと思っています。
経理課に「必要ない」と言われたこともあり、私個人が意見するのは差し支えるのではと、しかし、会社としては正しい処理をすべきだと思います。
経理課の言っていることは正しいのでしょうか?問題ないのでしょうか?
お手数ですがご指導のほど、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
簡単に回答しますが問題です。
支払金額に誤りがあった場合、会社は税務署に相談し、正しい処理、それからあなた様のお考えのとおり、正しい支払調書を相手の方に送付、その中に謝罪文書と手続きの方法を示します。
仮に、会社に税務調査が入った場合、どう言い訳するのか想像できません。
本来は、速やかに税務署で対処方法を相談すべきだと考えます。
本投稿は、2022年01月26日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。