「期ずれ」の修正申告について
今年税務調査が入りました。ネット通販を行っています。
そこで期ずれについて指摘と修正申告を求められています。
具体的には、当社ではずっと一貫して入金日ベースで売上をたててきました。【楽天のように2週間分の売り上げがまとめて当社に振込される仕組みのため】
しかし4月決算で3月1日~3月31日までの売上の一部が翌期4月1日以降に入金されているものについて、入金日ではなく、売上が発生した日【商品を発送した日】で申告するように求めらました。
つまり今まで翌期で売上をたてていたものを前期に戻して売上申告するように求められました。
しかし当社では一貫性が大事だと聞いていたので、ずっと入金日ベースで行っていて問題ないと認識しておりました。
相談内容としては、これは税務署の指摘が正しいのでしょうか?争う余地はないのでしょうか?
争う余地がなければ仕方ありませんので諦めますが、税務署員や周りの人にも聞いてみましたがみんな少し歯切れの悪い返事だったので気になりました。
長文申し訳ありませんがご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、
商品販売については、原則として引き渡し基準(発生主義)を取っていて、ご質問の様に入金時での計上は現金主義となります。
気になる点として、期末在庫ですが
現金主義で有れば、期末在庫の計算の際に、既に発送していて手元にない商品でも、代金が未入金であれば、期末在庫に含めているとの事でしょうか?
そうであれば、修正申告の際に、期末在庫の訂正も必要となります
(したがって、その粗利分だけが所得の増加となります)
また、御社が法人か個人不明ですが
仮に個人で有れば、現金主義を採用する事もできますが、その場合の制約もありますので、良く確認してみてください。
後、法人税では発生主義の場合における引渡時を何時とするかについては、下記に通達が有りますので
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
参照ください。
では、参考までに。
本投稿は、2015年04月04日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。