代表者の配偶者の給与について
お世話になります。
1人社長の会社です。
今期が始まった際に、代表者の配偶者が入社し、給与が発生しており社会保険料も払っていました。雇用保険は払っていません。給与は30万円/月です。『経営に従事』していますが、役員登記はしていません。
しかし、期の途中で配偶者は退社しました。
①配偶者は、みなし役員 となりますか?
なるとして、支払った月の給与は毎月同じですが、当然ながら退社後は支払っていません。
②1年間(12ヶ月)同じじゃないから、定期同額給与になっていない!として、30万✕在籍期間の経費が認められなくなりますか?
③法人税申告書類「役員給与等の内訳書」の人件費の内訳欄で、役員給与か、従業員給与手当か、どちらに書くのが適切ですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
①配偶者は、みなし役員 となりますか?なるとして、支払った月の給与は毎月同じですが、当然ながら退社後は支払っていません。
→一人社長の会社とのことですので主要株主はご質問者様という前提で回答しますと、役員登記をしていない配偶者が御社の株主でなければみなし役員とはなりません。株式を保有している場合にはみなし役員となる可能性が高いのでご注意ください。
詳細はこちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
②1年間(12ヶ月)同じじゃないから、定期同額給与になっていない!として、30万✕在籍期間の経費が認められなくなりますか?
→みなし役員に該当しなければ定期同額給与の概念がありませんが、仮にみなし役員だとした場合、入社から退職月まで同額を支給っているときは定期同額給与となり損金算入可能です。入社月や退職月で日割計算されているときは定期同額給与には該当しません。
③法人税申告書類「役員給与等の内訳書」の人件費の内訳欄で、役員給与か、従業員給与手当か、どちらに書くのが適切ですか?
→みなし役員に該当すれば役員報酬欄に記載、該当しないので従業員給与の欄に記載をします。
どうぞよろしくお願いいたします。
とてもわかり易くありがとうございました!
本投稿は、2022年06月09日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。