株式会社です。申告期限に間に合わないと赤字の繰越控除を受けられなくなりますか?
弊社の決算月は6月で、税理士によると税務署への申告期限は決算付きの2ヶ月後だと教わりました。したがって、申告期限は8月末日です。
ところが、弊社のやむを得ない諸事情により、申告の準備が遅れておりまして、もしかすると8月末日までに申告することができないかもしれません。
その旨弊社の顧問税理士に相談したところ、「前年度は売上金が0なのだから(弊社は前年度、経費はかなりかかったのですが、売上0で終わってしまいました)、たとえ申告期限に遅れてしまっても、税務署も特に何も言わないだろう」とのことでした。しかし、「それですと、損金の繰越控除を受けられなくなるという事はないでしょうか?」と申し上げたところ、「うーん……それはあるかもしれない。やはり、急いで間に合わせましょう」とのことでした。
そこで確認したいのですが、上記の通り、前年度分の税務署への申告が所定の申告期限(8月末日)を過ぎてしまった場合は、今年度(および来年度)において黒字になった場合、前年度分の損金の繰越控除を受けられなくなってしまうというのは事実なのでしょうか?
どうかよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
欠損金の繰越控除は、欠損金が生じた事業年度において青色申告の確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出している場合に適用できます。
この場合の確定申告書は、期限内申告を要件とはしておりませんので、期限後申告であっても確定申告書が提出されればその後の事業年度において控除ができると考えます。
ただし、2年連続して期限後申告が続くと青色申告が取り消されますのでご留意ください。出来ることであれば期限内申告が望ましいことは言うまでもありません。
宜しくお願いします。
こんばんは。
二期連続で期限後申告をした場合は青色申告の承認が取り消される可能性がありますが、一期では大丈夫かと思います。
ただし、期限内に申告するに越したことはありませんので、期限内の申告をおススメします。その後、訂正・修正等があった場合は、修正申告をされれば良いかと思います。
服部先生、冨田先生、ありがとうございました。
冨田先生のご回答に、「その後修正申告ができる」旨あったため、比較的情報量が多いものと思われますので、冨田先生のご回答をベストアンサーとさせていただきます。
服部先生も、ありがとうございました。
本投稿は、2017年08月19日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。