自宅兼事務所の経費の消費税について
法人を設立し、マンションの社長の自宅を本店といたしました。水道光熱費の半分を会社経費として計上するのですが、この場合の消費税の取り扱いを教えてください。
法人はインボイスの登録事業者ですが、水道光熱費の契約者はインボイス未登録者である社長の場合、全額仕入税額控除はできないと思うのですが、どうでしょうか。
立替金精算書を作成すれば、全額仕入税額控除が可能でしょうか。
おそれいりますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご認識の通り、仕入税額控除には適格請求書が必要になり、適格請求書の要件として、「法人名」が必要になりますので、「個人名」での請求書では、仕入税額控除ができないかと存じます。
やはりそうですか。ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月18日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。