収入印紙につきまして
お世話になります。弊社はOA機器を販売している会社でして、今回非営利団体と機器の保守契約を結び、契約書を双方が一部保管する予定です。契約書への収入印紙は弊社側のみ貼り、貼っていない方は弊社保管でよろしかったでしょうか。ご教示頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
印紙税の課税文書が「2号文書」(請負に関する契約書)にあたるかと思いますが、特段非課税になる規定はないので、通常通りの取り扱いになります。
国や地方公共団体とは違います。
また、印紙税の「17号文書」(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)には、「営業に関しない受取書は非課税」に該当し非課税とはなります。
(17号文書:あなたの記載した法人が具体的には分からいので、別途確認が必要ですが、こちらは基本手には非課税です。)
本投稿は、2022年10月04日 05時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。