仲介手数料
土地利用を目的に
建物付き土地を購入しました。
建物は撤去し、賃貸か店舗用の建物を作る予定です。
その際の仲介手数料について、土地の取得価格にしています。建物の撤去費用も、土地の取得価格にします。
それぞれにかかった付随費用の消費税は、控除の対象になると思いますが、高額特定資産と調整対象固定資産の判断基準に、付随費用は含めないと書いてありました。
そこで質問です。
控除対象外消費税が発生する場合
付随費用の消費税が20万円以上の場合、繰延消費税に計上するのでしょうか?
税理士の回答

固定資産について生じた控除対象外消費税の原則から考えれば、
付随費用も、固定資産の取得価格を構成するので、そうなると考える。
宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
本投稿は、2022年10月08日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。