外貨預金の仕訳について教えてください
個人事業主です。
外貨預金の仕訳がよくわからないのでご教示ください。
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【9/7】 円 -> USD 144.502円(TTS)で普通預金から1,000,000円を外貨口座に預け入れ、残高は6,920.31USDに
【10/1】 外貨口座に利息として0.18USD入金され、残高は6,920.49に
【10/3】 USD -> 円 144.700円(TTB)で全額(6,920.49USD)払い戻し、普通預金に1,001,394円入金
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この取引においてどのように仕訳をしたら良いでしょうか?
外貨の利息も入っているのでなおさらよくわかりません。
他に必要な情報がある場合、ご指摘いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問では「【10/1】 外貨口座に利息として0.18USD入金」の際に源泉徴収(一般の預金利子と同様に分離課税)がなされていると思われますが、徴収税額が不明ですので省略して、事業用口座における単純な収支のみで判断させていただきます。
最終的には邦貨を外貨預金で預け入れて邦貨で払戻した時の差益が為替差益と税引き後の預金利息になるとお考えください。
・預入時【9/7】
外貨預金1,000,000円/普通預金1,000,000円
・利息入金時【10/1】
受取った利息は受取時の為替レートで換算しますので
外貨預金 yyy円/受取利息 xxx円(外貨預金入金額0.18USDの換算額yyy)
租税公課 zzz円/ (源泉徴収税額)*
*源泉徴収税額については所得税額控除(外国税額控除)の有無によって処理が変わります
*預金に係る源泉税を計上する必要がなければ省略してください。
*外貨預金 yyy円/受取利息 yyy円
勘定科目に「受取利息」が設定されている場合は、上記の「受取利息」で仕訳しますが、預金口座の利息は、事業所得や不動産所得の収入になりませんので、決算書では「事業主借」で表示します。
・払戻時【10/3】
普通預金1,001,394円/外貨預金1,000,yyy円
/為替差益 〇〇〇円
外貨預金の利息にかかる源泉税は個人の場合は金融機関が国内または国外のどちらかによって区分されます。
国内の金融機関は、外貨預金の受取利息は日本円の預金と同じように分離課税の利子所得になります。国外の金融機関の場合、外貨預金の受取利息は利子所得として総合課税の対象となり他の所得金額と合算します。(国外の金融機関に預金をしている場合は確定申告の対象になり外国税額控除という税額控除を受けることができます)
小川様、お忙しい中大変丁寧にご説明頂きありがとうございます。
今回は外貨口座も国内銀行なので、分離課税となるのですね。
そうすると源泉徴収済みの額として0.18USDが入金されたと考えれば良いのでしょうか。
・利息入金時【10/1】
*外貨預金 yyy円/受取利息 yyy円
そして上記の仕訳を行う場合、「受取時の為替レート」はどのように調べるのが良いでしょうか。
お手数をおかけしてすみません、よろしくお願い致します。
「そうすると源泉徴収済みの額として0.18USDが入金されたと考えれば良いのでしょうか。」
・利息入金時【10/1】
*外貨預金 yyy円/受取利息(事業主借) yyy円
上記のお考えで大丈夫です。
個人事業者の場合は源泉税は認識しないので、上記の仕訳が一般的です。
(先の回答で混乱させてしまい申し訳ございません)
「受取時の為替レート」は外貨預金の預入先の金融機関でお尋ねになるのが確実ですが、公的な為替レート(ネット上で確認出来ます)を準用しても問題ありません。「0.18USD」を円換算して計上してください。
ありがとうございます。大変わかりやすく参考になりました!
本投稿は、2022年10月13日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。