農協出荷(委託販売)の帳簿について
法人として農協に農産物を共撰出荷しており、販売は農協に委託販売という形になります。
この場合、特例によって「売上計算書到達日基準」が設けられていると思います。
「青果物販売精算書」として日~金曜日(土曜は基本的に共撰休み)の1週間分が日ごとに等級・階級別に金額が記載されてだいたい10日後くらいに振りこまれます。ここで質問です。
①精算書は基本的に月1の配布物(農協職員が中旬頃に直接投函)と一緒に届くので届いた日を証明するものがないが、精算書に到達日を記入するだけで構わないのでしょうか。
②上記について、他に簡易な方法として精算書に記載されている作成日をもって売上計上する方法があるようですがそれでもかまわないのでしょうか。
③到達日基準はあくまで売上の話で、経費については発生主義が原則かと存じます。口銭・運賃・ギフト詰替・農協手数料・運営費については精算対象期間の分、まとめて売上から控除された上で売上が振り込まれますが、この精算対象期間分まとめた額しか記載のないこれらは精算書の作成日で販売手数料として発生したものと仕訳し、振込日に支払ったものとすればよいのでしょうか。
以上、3点お教えいただけたら幸いです。
税理士の回答

全てについて、農協の担当者と一度お話しください。
その後は、それで構いません。
経費についても、売上と対応していると考えられます。
良いと考えます。
本投稿は、2022年10月14日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。