消費税支払い業者になった場合の支払いはじめ年度について
青色申告・個人事業主です
本年度(2022年)が初めて売上額が1000万円を超えるとしたら、消費税の支払いは2023年度申告分からではなく、2024年度の申告分からという事で大丈夫でしょうか?
また、次年度(2023年)の売上が1000万円未満となっても2024年の消費税は支払い業者のままになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します
税理士の回答

青色申告・個人事業主です
本年度(2022年)が初めて売上額が1000万円を超えるとしたら、消費税の支払いは2023年度申告分からではなく、2024年度の申告分からという事で大丈夫でしょうか?
その考えで、よい。
また、次年度(2023年)の売上が1000万円未満となっても2024年の消費税は支払い業者のままになるのでしょうか?
そうなります。
2025年が、課税事業者でない。
ご回答宜しくお願い致します
早々のご回答ありがとうございます。
課税業者になる売上額ですが、税抜き金額で考えていいでしょうか?

課税業者になる売上額ですが、税抜き金額で考えていいでしょうか?
免税事業者の時は、税込みです。
課税事業者の時は、税抜きです。
免税業者と課税業者の考え方が違うのですね
とても参考になりました
ありがとうございました
本投稿は、2022年10月18日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。