法人成り後に個人事業時の売上が入金された時の仕訳について
法人成り後に個人事業時の売上が入金された時の仕訳について質問です。
法人成りして間もなく個人事業の時に使っていた口座に
売上が入金された場合の仕訳はどのように行えばよいでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

池田康廣
個人事業時、 売掛金 ××× 売上 ××× ・・としていると思います。資産である売掛金はそのまま法人に引き継がれているはずです。
法人成したときには、売掛金 ××× 資本金 ××× として引き継がれていると思いますので、この売掛金が個人口座に入金されたときは、
役員貸付金 ××× 売掛金 ××× とすれば良いと思います。
そのままだと、法人のお金が個人の口座に入金されたままとなっています。もし、その個人の法人に対する貸付金を抹消するなら、個人口座に入金となっている金額を法人口座に振り替えして、
普通預金 ××× 役員貸付金 ××× として役員貸付金の残高を無くせば良いのです。
池田先生
ご返答いただきありがとうございました。
大変わかりやすく助かりました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年10月29日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。