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役員による仕入れの際のポイント利用について

役員(私)による名義であるサイトの商品を全額ポイントで仕入れました。この場合ポイント分を経費として計上することは可能でしょうか?
また、その商品を購入することにより後日付与されるポイントを仕入れの額から引くことは問題ないでしょうか?

税理士の回答

ポイントは経費になりません。使用時に以下のような処理になります。
ポイントが役員個人の買い物などで付与されたものであれば(借方)仕入高/(貸方)役員借入金、以前の仕入などで付与されたものであれば(借方)仕入高/(貸方)雑収入、です。
また、その商品を・・・は、上記の後者の仕訳と同じです。

ご回答頂きありがとうございます。
こちらのサイトで似たような質問で、「個人的なポイントを利用した場合は、経費となると考えます。」という税理士の方の回答を見たのですが、今回のケースは個人的なポイントに当てはまらないでしょうか?

経費になるというのは借方の話であって、ポイントは貸方の支払い手段です。
申し訳ありませんが、他の先生の回答は私はわかりませんので、その先生にお尋ねください。
私の回答は先の通りです。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月02日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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