外貨での外国株式を取得したときの為替差損益について
証券会社の口座(特定口座源泉徴収あり)で、邦貨をあらかじめ外貨に変えておき、円安に振れたあと、外貨で外国株式を取得、その後譲渡した場合について、お教えいただきたいです。
上記の場合、①外貨へ変えた時点と②株式取得時点で、為替差益が出ているものの、証券口座の取引記録だと②時点の為替レートで計算されているようです。
①と②の差益は、雑所得として申告が必要なのでしょうか。
税理士の回答
安島秀樹
外貨→外貨 で別の商品にすると、そのときの為替損益は雑所得になります。雑所得は金融機関が計算してくれないので(源泉がないから)自分で計算して申告します。
ご回答ありがとうございます。
以下の認識であっていますでしょうか?
※すべて外貨で決済、株価は変動なしの前提
①為替レートが1ドル100円のとき、100ドル分ドル転(10000円)
②為替レートが1ドル120円のとき、①の100ドルで株を取得(12000円で取得したと記録される)
→②の時点で、2000円の為替差益が発生し、雑所得になる
③為替レートが1ドル130円のとき、②で取得した株を譲渡(13000円で譲渡、損益+1000円)
→③の時点で1000円の為替差益が発生するが、これは雑所得ではない
④為替レートが1ドル140円のとき、③の100ドルで株を取得(14000円で取得したと記録される)
→④の時点で、1000円の為替差益が発生し、雑所得になる
安島秀樹
はい それであっていると思います。③は譲渡所得です。証券会社で損益を計算してくれていると思います。源泉、納税も証券会社がしていると思います。
再度のご回答ありがとうございます。
②は譲渡所得として扱われるのですね。
であれば、外貨で株を取得する、外貨を邦貨に換えるなどの時点で、為替差損益を意識すればいいのですね…
譲渡などで外貨が口座に入った場合、その時点の為替レートを考慮して平均?レートを算出し、次の株式取得時の為替差損益を計算しなければならないということでしょうか。
①為替レートが1ドル100円のとき、100ドル分ドル転(10000円)
②為替レートが1ドル120円のとき、100ドルで株を譲渡(12000円で譲渡、口座は合計200ドル)
③為替レートが1ドル130円のとき、100ドルで株を取得(13000円で取得したと記録される)
→上記の場合、②の時点で口座は200ドルになります。
③の取引時の100ドルの為替レートは、以下の計算で110円になる、であっていますでしょうかす。
(10000円×100ドル+12000円×100ドル)/200ドル=110円
その場合、③の時点で発生する為替差益は、13000円-11000円で2000円が雑所得になる、であっていますでしょうか。
安島秀樹
はいそれでいいと思います。為替損益は、一部売ったり、追加で買ったりすると計算が面倒です。年末ごとに、評価単価の計算をきちんと確認しないと、そのあとの損益計算もできなくなったりします。ちゃんとやってる人は少ないのではないでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
口座に外貨を入れた時点から、ずっと為替レートを管理してく必要があるのですね。
今年からなので、出入り確認して計算してみます。
結局為替差益で申告が必要なら、特定口座源泉徴収ありのメリットが活かせないような…
正直、簡単に外貨建てできてしまうので、申告が必要だと認識していない人も多い気がします。ちゃんとやってない人は、問題ないのでしょうか?
本投稿は、2022年11月16日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







