[経理・決算]過払い金の税務処理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 過払い金の税務処理

過払い金の税務処理

不動産譲渡価格(売買価格)が高過ぎるからとして、売買引渡し後に、買主から訴訟されて、最終的には数百万円分を過払い金として売主側から買主側へ支払いました。この際、売主側は数百万円払ったのであるから、譲渡額がその分少なくなったことを税務変更申請できないでしょうか。売主の私としては、少しでも減税になればと考えています。ご指導をお願いします。4年前の譲渡(売買)でしたが、過払い金としては今年8月に支払いました。別の不動産を間もなく譲渡(売買)する予定ですので、この変更を一緒に処理できないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のように後発的な事由により更正の請求をする場合2か月以内、この場合には判決確定または和解があった時から2か月以内に更正の請求をしなければなりません。以下の申請手続きを参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

本投稿は、2017年10月04日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,223
直近30日 相談数
670
直近30日 税理士回答数
1,234