過払い金の税務処理
不動産譲渡価格(売買価格)が高過ぎるからとして、売買引渡し後に、買主から訴訟されて、最終的には数百万円分を過払い金として売主側から買主側へ支払いました。この際、売主側は数百万円払ったのであるから、譲渡額がその分少なくなったことを税務変更申請できないでしょうか。売主の私としては、少しでも減税になればと考えています。ご指導をお願いします。4年前の譲渡(売買)でしたが、過払い金としては今年8月に支払いました。別の不動産を間もなく譲渡(売買)する予定ですので、この変更を一緒に処理できないでしょうか?
税理士の回答

ご質問のように後発的な事由により更正の請求をする場合2か月以内、この場合には判決確定または和解があった時から2か月以内に更正の請求をしなければなりません。以下の申請手続きを参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
本投稿は、2017年10月04日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。