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税務処理

売掛金の支払いが滞っていて商売をしてるようになっていて処理できないと言われました、私自己破産を3〜4年前にしてますが、それを伝えたばわいに相手がは処理できるのですか?

税理士の回答

売掛金の支払いが滞っていて商売をしてるようになっていて処理できないと言われました、私自己破産を3〜4年前にしてますが、それを伝えたばわいに相手がは処理できるのですか?

できると考えますが・・・

貸倒損失として処理できる場合[令和3年9月1日現在法令等](国税庁ホームページより抜粋)

法人の有する金銭債権について、貸倒損失の計上が認められるための事実とその対象となる金額および損金算入時期は次のとおりです。

金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。

自己破産の場合
債務者が破産手続開始の申立てをした場合,債権者は,申立てがあったという事実だけで,売掛債権の半分について貸倒引当金として損金計上することができます(法人税法52条1項・法人税法施行令96条1項3号ハ,所得税法52条1項・所得税法施行令144条1項3号ハ)。
債務者について同時廃止決定又は異時廃止決定があった場合,債権者は,回収不能の金銭債権の貸倒れであるとして,売掛債権の全額について貸倒損失として損金計上することができます(法人税基本通達9-6-2,所得税基本通達51-12)。

相手方に上記のとおりお伝えください。

本投稿は、2022年11月22日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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