役員報酬支給日変更について
10月より翌月5日払いの役員報酬を当月末日に変更したため、
年末調整の際、13回分の役員報酬で計算することになりました。
決算時13回分の役員報酬を損金計上しても、定期同額給与に反しないのでしょうか。
税理士の回答

決算時13回分の役員報酬を損金計上することになりますが、定期同額給与には反しないと思います。なお、議事録等にいて支給日の変更は記録しておくのが良いと思います。
ご返答ありがとうございます。
合併しており、その後役員報酬を減額しているのですが、損金になりますでしょうか。

役員報酬は、定期同額給与に限り損金に算入することができます。よって、期中に役員報酬の減額改定を行った場合は、定期同額給与等に該当しなくなるため役員給与の一部が損金不算入になると思います。
減額は不算入となるのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月14日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。