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テイクアウト商品を店外で

お世話になります。
たこ焼きやたい焼き屋さんなどテイクアウト専門店の注文窓口で注文し、イートインスペースはありませんが、店外に待合用のベンチがあり、店員さんに許可を得てそこで食べると軽減税率は適用されず、脱税の恐れがありますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

店外が、店の中かどうかです。
雑税については、店の問題で、お客の問題ではありません。
テイクアウト専門店なので、外は、店外なのでしょう。
麻生財務大臣が、国会でこの問題は回答をしています。
軽減税率で問題はないと考えます。

竹中公剛 先生
迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年12月16日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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