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【至急】減損済み固定資産を廃棄する場合の会計処理、税務上の留意点について

前期に全額減損し簿価0円とした店舗什器(工具器具備品、建物付属設備)を年末までに廃棄することになりました。

弊社12月末決算です。

この場合、会計上はすでに簿価0円になっているので除却損仕訳は発生せず、税務上の調整のみ行えば良いのでしょうか?
会計、及び税務上の処理、そのほか留意点等あれば、ご教授下さい。

弊社経理部には固定資産管理に詳しい者がおらず、時間も無く、慌てふためいており、こちらに質問させていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

①減価償却費の計上について、帳簿価額を直接減額する直接法を採用していれば、除却の仕訳は必要ないものと思われますが、間接法を採用している場合には除却の仕訳が必要なように思われます。

(借方)減価償却累計額 ××× (貸方)工具器具備品 ×××
(借方)減価償却累計額 ××× (貸方)建物附属設備 ××× 
                            ↑
                   減損損失控除後の取得価額

②減損損失計上時に当該金額を全額別表四で加算しているはずなので、上記の資産に係る減損損失計上額についてのみ、別表四で認容減算の処理が必要なように思われます。

③固定資産台帳上で、除却の処理が必要なように思われます。


参考
企業会計基準適用指針第 6 号
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針

減損処理後の会計処理
55. 減損損失の戻入れは行わず、また、減損処理を行った資産については、減損損失を控除した帳簿価額に基づき減価償却を行う(減損会計基準 三 1.及び 2.参照)。したがって、減損損失を控除した帳簿価額から残存価額を控除した金額を、企業が採用している減価償却の方法に従って、規則的、合理的に配分することとなる(第 134 項及び第 135 項参照)。
また、減損処理後、販売目的で保有するために流動資産に振り替える場合(第 136 項参照)を除き、処分が予定されているときでも、残存価額まで減価償却を行う(第 137 項参照)。

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/impair_2_s.pdf

大変簡潔に分かりやすく回答を頂きありがとうございます。①②③の処理で進めたいと思います。本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年12月27日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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