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使用人兼務役員となるかどうか。

同族会社の息子さんで取締役として登記をしていますが、使用人兼務役員となれるでしょうか?
ちなみに、息子さんは持株はありませんし、使用人としての職制上の地位もありません(社長とその奥様と息子の3人の会社のため、特に職制上の地位は定めていません。)

ご教授の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

使用人としての職制上の地位もありません(社長とその奥様と息子の3人の会社のため、特に職制上の地位は定めていません。)

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
ですので、使用人としての職制上の地位を有しておらず、常時使用人としての職務に従事していないのであれば、使用人兼務役員にはなれないと思われます。

ご回答ありがとうございます。
法人税法基本通達9-2-6では、職制上の地位を有していなくても使用人兼務役員になれる旨記載されておりますが、限られた法人にしか適用されないのでしょうか?

法人税法基本通達9-2-6は法人税法基本通達9-2-5の特例であり、以下の①から③の条件を全て満たす必要があると思われます。
①事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない
②当該法人の役員(法第34条第5項括弧書《使用人兼務役員とされない役員》に定める役員を除く。)である
③常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるもの

ご返答ありがとうございます。
使用人としての職制上の地位を有していなくても、常時使用人としての職務に従事していて、①から③の条件を全て満たすのであれば、使用人兼務役員になれるということですね。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2017年10月19日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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