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【棚卸】製造原価が変わった場合

ハンドメイド品の製造販売をしています。
白色申告です。

棚卸(最終仕入原価法)で質問があります。

2021年に作り売れ残り、2022年末時点でも売れ残っている商品があります。
2021年に計算した製造原価を改めて計算したところ、計算間違いが判明し、原価が100円上がりました。

今期期首金額=前期期末金額かと思いますが、今期の製造原価を変更しても大丈夫でしょうか。
今期期首金額と前期期末金額が異なってしまうことは問題ないでしょうか。

また、材料費高騰により、前期と今期で製造原価が変わった商品も、今期の金額に変えて今期期首金額と今期期末金額を計算して大丈夫でしょうか。
それとも、同じデザインの商品であっても、製造原価が変わったら「商品A(2021年作)」「商品A(2022年作)」のように別物として棚卸した方がいいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

前期の製造原価が正しくないのであれば、期首に修正してよいと思います。なお、材料費高騰により前期と今期で製造原価が変わった場合は、別物として棚卸することになります。

ご回答ありがとうございます。

>前期の製造原価が正しくないのであれば、期首に修正してよいと思います。

今期期首金額が前期期末金額と異なってしまうのは気にしなくていいのでしょうか。
何か手続きが必要でしたら教えていただけますでしょうか。

>材料費高騰により前期と今期で製造原価が変わった場合は、別物として棚卸することになります。

こちら理解できました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年12月29日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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