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現物給与について

本来の給与とは別に手当として商品券などを
毎月あげることに問題ありますか?
もちろん給与として処理して源泉などもします。

税理士の回答

税法(所得税)においては課税対象になりますが、手当としての商品券の継続的な支給は労基法的には、違法性が強いと思われます。単に恩恵的な一時的な支給であれば問題はないと思います。

本来の給与とは別に手当として商品券などを
毎月あげることに問題ありますか?
もちろん給与として処理して源泉などもします。

源泉処理するなら、税法上は、問題はないと考えます。

では役員への給与を商品券などはどうでしょうか?
もちろん、定期同額や源泉徴収はします。
役員と会社は労働者ではないため問題なさそうですか?

では役員への給与を商品券などはどうでしょうか?
もちろん、定期同額や源泉徴収はします。
役員と会社は労働者ではないため問題なさそうですか?
定期同額ならば、問題はないと考えます。

皆さん有難うございます。
勉強になりました。

本投稿は、2022年12月31日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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