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イラスト制作料の源泉徴収がされていないケースについて

●フリーランスのイラストレーターが、法人相手のイラスト制作料から源泉徴収税+復興特別税10.21%が差し引かれることを知らなかった。
●法人相手の仕事でも、いつも請求書通りに満額振り込まれるとのこと。
●もう何年も取引している法人もあるが、一度も差し引かれたことがないとのこと。

こんなケースがあったのですが、これについて2点質問です。
①この場合、法人側とイラストレーター側、どんなペナルティがありますか?
②そのイラストレーターは「法人側でうまいことしてくれてるんじゃ?」と言っていました。例えば50,000円の請求を、法人側が55,685円という事にして、10.21%を差し引いた50,000円をイラストレーターに支払い、源泉徴収税は5,685円納めているとか……。そんな事は有り得るんでしょうか??

税理士の回答

こんにちは。
①のペナルティについては、個人に対するイラストの報酬料金は源泉徴収の対照ですので、源泉徴収をしていなかった場合には、支払者に対して、「源泉徴収をしてない」ということで、追徴して、不納付加算税、延滞税を課す、ということがあります。
支払いを受ける個人は、適正に確定申告していれば、ペナルティは原則ありません。
②については、源泉徴収している場合には、支払調書を交付していると思います。支払調書を交付していないケースで、お尋ねのような税引き後手取り金額を支払っている、というようなことは通常あまりないと思います。
通常は、源泉徴収すべきことを知らずに、源泉徴収を失念している、ということだろうと思います。
取り急ぎですが。

大変参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2017年10月20日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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