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コピー機やプリンタを購入した際に付属しているトナーやインクの扱い

コピー機やプリンタを購入した際、トナーやインクが付属しており、請求書上、金額も区分されていることがあると思います。

この場合、トナー代やインク代は、コピー機やプリンタの取得価額に含まれるのでしょうか?
それとも、含まれず、消耗品費になるのでしょうか?

(1)トナーやインクがなければ、コピー機やプリンタは機能しないため、取得価額に含まれる。
(2)トナーやインクだけでも販売されているため、消耗品費になる。

当初は(1)と思いましたが、同じ性質のものであるにもかかわらず、コピー機やプリンタを取得したときは固定資産になり、その後は消耗品費というのは平仄に合わないのではないかと思いました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

請求書上で分かれていなければ取得原価に含まれると考えられます。
インク、トナー交換の際はご質問者様の通り消耗品費となります。

分かれるか否か問い合わせてみるのも良いかもしれません。

ご回答ありがとうございます。

(1)請求書上、分かれている場合
処理:コピー機やプリンタは固定資産、トナーやインクは消耗品費
理由:トナーやインクだけで販売されているから

(2)請求書上、分かれていない場合
処理:コピー機やプリンタだけでなく、トナーやインクも固定資産
理由:機能の問題ではなく、単に分けようがないから

つまり、本来、コピー機等とトナー等は別々の資産だから、機能に関係なく、請求書で分かれているなら分け、分かれてないなら同一のものとするということで構わないでしょうか?

お手数とは思いますが、お教えいただけたら、ありがたく存じます。

本投稿は、2017年10月20日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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