不動産の売買について
現在、父が5000万円の不動産を所有しています。
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その不動産を5000万円で父の会社で買取します。現金一括で振込します。
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その現金を代表者借入金として父個人から父の会社に5000万円を貸します。
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数年後、債務免除益として5000万円を振替ます
これって何か問題はありますか?
譲渡所得の所得税や債務免除益の法人税は承知の上です。
何かアドバイスを頂きたいです。
税理士の回答

その現金を代表者借入金として父個人から父の会社に5000万円を貸します。
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数年後、債務免除益として5000万円を振替ます
→貸してからその数年後までにお父様に相続が発生したら「貸付金」という遺産になりますから相続税課税されます。
相続人が複数人いらっしゃって、遺言書がなければ遺産分割協議も必要になります。
また、はじめから債務免除することを企図して貸し付けるというのは、場合によっては租税回避行為となり他の課税リスクも検討すべきかと存じます。
内容的に無料の匿名相談ではなく、相応の報酬を支払って総合的なコンサルティングをご依頼された方がよろしいかと存じます。
本投稿は、2023年01月26日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。