グループ法人間での不動産の販売利益は益金不算入となりますか?
不動産の企画開発を行う法人(デベロッパー)です。
資本関係にある法人間での不動産の販売利益はグループ法人税制が適用され、販売側の法人では益金不算入になるのでしょうか?
(ケース)
・子会社で企画開発した不動産(商品)を親会社へ販売する
・製造原価10億円の物件を親会社へ15億円で販売する
※簡易的に時価評価=製造原価としております
(仕訳)
①子会社
現金 15億 / 棚卸資産(原価) 10億
/ 譲渡益 5億
②親会社
土地建物(時価) 10億 / 長期借入金 15億
寄付金 5億 /
・上記仕訳のイメージなのですが正しいでしょうか
・また①の譲渡益は益金不算入、②の寄付金は損金不算入になるのでしょうか
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
親会社が子会社の株式を100%保有する法人間の完全支配関係である前提で回答します。
譲渡法人である子会社は棚卸資産なので、建物は譲渡損益調整資産に該当しませんから、建物に対する子会社の譲渡益は益金不算入にならず親会社の寄附金は損金不算入になりません。
土地は棚卸資産であっても1,000万円以上(一筆ごとの帳簿価額です)であれば譲渡損益調整資産に該当するため、土地に対する子会社の譲渡益は益金不算入、親会社の寄附金は損金不算入になります。
従いまして、ご記載の会計上の仕訳をしても税務上は土地と建物の子会社の譲渡益と親会社の寄附金を分ける必要があります。
前田先生
お世話になります。ご回答ありがとうございます。
譲渡損益調整資産の判別が必要ということを存じておりませんでした。そのうえで土地と建物で扱いが違うのですね。
大変勉強になりました。重ねて御礼申し上げます。
建物だから譲渡損益調整資産にならないのではなく、棚卸資産だからです。
譲渡直前の帳簿価額1,000万円以上の固定資産の建物の譲渡であれば譲渡損益調整資産です。
本投稿は、2023年02月06日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







