金融機関発行の振込明細票をもって今回のご購入の正規領収書とかえさせていただきます について
現在、法人で小売業をしています。
国内で仕入れて、国内向けに販売しています(ネットショップ)
先日、商品を購入した時に、
「金融機関発行の振込明細票をもって今回のご購入の正規領収書とかえさせていただきます」言われ、商品のみが届きました(納品書も受領書もありません)
税務上問題ないのでしょうか?
販売側からの請求書(WEB上の注文確認画面)と銀行振込明細書があれば、仕入れとして計上していいのでしょうか?
小売業なので、物を仕入れて、その物を売るという事なので、
物を売る時は当社の納品書と受領書を発行すればいいのですが、
物を仕入れるときは購入した履歴が手元に無いと思いました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

支払い事実が確認できるかがポイントとなるため、請求書と振込明細があれば、仕入計上できます。
以上、簡単ではありますが回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年11月23日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。